その用途変更大丈夫ですか?

駐車場から用途変更

こんにちはARCOTETTOです。

 建築行為が伴わなくても、建築物の用途を変更して建築基準法(以下、「法」という。)第6条第1項第1号の特殊建築物(不特定多数の方が利用する用途)の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合には、法第87条の規定により用途変更を行う前に確認申請手続きが必要になります。

つまり
用途変更部分の床面積が200平方メートル以下であれば、用途変更の申請手続きは不要となりますが、建築基準法には適法な状態としておく必要があります。

ただし
都市部における駐車場の場合
気をつけていただきたいのは
建築基準法とは別に
条例などにより駐車設備の附置義務が発生する場合があります

ようするに
施設が存在する限り駐車台数を確保する必要がある場合があるという事です。
駐車場から用途変更される場合は注意が必要です。

200㎡以下の用途変更でも
行政機関への確認が必要な場合もあります。

※各行政庁で判断が異なることがありますので、安心安全を確保する為にも各種法令遵守の観点からも建築士にご相談下さい。


ARCOTETTOでは、不動産デューデリジェンスなどのご相談も承ります。ご相談ください。

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